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うれしい報告!

2014(平成26)年4月30日(水曜日)午前10時。大阪高等裁判所1001号法廷。

「主文。一審判決を破棄する。被告人は無罪」

大阪高裁第2刑事部の横田信之裁判長の、無罪判決です。傍聴席からは、拍手と、うれし泣きする方のすすり泣きも聞こえてきました。一昨年の11月6日に、大阪地裁でとても残念な判決を受けてしまった私の依頼者が、無罪判決の言い渡しを受けることができました。

この事件は、おととし年末のブログにも書いた事件です。私にとって、最も気になっていた事件のうちの1つです。一審では私を含めて3名の弁護人態勢で弁護をしましたが、一審では無実の人を無罪にできなかったという自責の念で、私はその後長い間、へこんでいました。控訴審からは、さらに2名の弁護人に参加してもらい、5人で、ようやくもらうことができた無罪判決です。

1時間15分程度の判決の言い渡しが終わり、依頼者は自由の身になりました。無罪判決が言い渡されると、勾留状の効力がなくなるので、拘置所の職員から、手錠・腰縄をされることもなくなります。これまでの公判期日では、閉廷後、私の依頼者は手錠・腰縄をされて、法廷から出て行きましたが、今回は、閉廷後も、手錠・腰縄をされることはありません。判決宣告を終えた裁判官が退廷した後の法廷で、依頼者と直接握手をしました「よかったね!」。4人の弁護人とも握手を交わしました。傍聴席に来ておられた、依頼者のご両親とも握手をかわしました「ほんとうにお疲れさまでした。おめでとうございます」。
その後依頼者は拘置所に戻り、お昼過ぎに拘置所を出ることができました。
間違って逮捕・勾留され、起訴されてから、実に6年2か月以上が経過していました。

弁護人として、とにかくホッとしました。この方は、「無実」(やっていない人)なのです。だから、どうしても「無罪」の言い渡しを受けなければならない人なのです。刑事弁護人にとって、「無実の人に無罪の言い渡しを受けてもらうこと」は、最も大事な仕事の1つなのに、一審ではそれができず、ほんとうにへこんでいました。でも、やっと肩の荷がおりました。

判決確定まであと1週間と少しです。静かに待ちたいと思います。この判決が確定したら、ほんとうに肩の荷が降ろせると思います。

判決が確定しましたら、またご報告したいと思います。

 

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